事業承継補助金とはどういうものか? 内容や要件と注意点を解説
はじめに
中小企業が爆発的に増加した1960年代に創業したオーナーがリタイアの時期を迎え、今後ますます事業承継やM&Aが盛んになることが予想されます。しかし事業承継には後継者が会社の株式を購入する資金や、贈与の場合は多額の贈与税に充てる費用が必要です。
このような費用を調達できず、資金難から事業承継が進まないこともあるようです。そんな中で、ある一定の要件を満たせば利用できる事業承継補助金があるのです。今回は事業承継補助金に詳しいSBAパートナーズ株式会社の佐良土さんにお話を伺いました。
1.事業承継の対策を早めにすべき理由
事業承継補助金は、事業承継にかかる株式の購入代金や、事業承継の際に発生する課税を補助するものではなく、あくまで事業承継をきっかけとして、新しいことへチャレンジする際の費用を支援する制度です。
補助金制度を理解する下地として、そもそも事業承継にはどのような準備が必要で、なぜそんなに時間がかかるのかという実情を俯瞰しておきましょう。
(1)オーナーの覚悟
オーナー自身が事業を後継者に引き継ぐ覚悟をするのに時間がかかります。特に創業オーナーは、一から会社を作って何十年も経営してきたので、簡単には引退したくないという気持ちがある場合も多いのです。しかし従業員や取引先のためにも、適切な後継者に承継することを検討しなければなりません。
(2)後継者の覚悟
後継者側も準備をするのに時間がかかります。経営者になるということは負債の連帯保証人になったり、贈与税や相続税を支払ったりすることがあります。また、会社の株式の取得資金が必要なので、経済的にも、精神的にも準備が必要です。
(3)後継体制の構築
オーナーと後継者、会社の内部と外部で、事業承継後の方向性を共有するのに時間がかかります。また、後継者にしても自社の現状がどうなっていて、今後どうしていくべきなのかがわからなければ普通は引き継げません。オーナーと後継者が会社の方向性を一緒に考え、体制を整えることが大切です。
(4)会社の現状に関する資料の整理
会社が保有する資産や負債、代表者の個人保証、取引先との契約関係、許認可関係の資料の整理についても時間がかかります。
(5)税金対策の準備
時間をかけることにより、事業承継で発生する課税の節税を行うことができます。例えば、自社株の評価額を下げたり、役員退職金の支給、損金生命保険への加入、リース契約、含み損のある資産売却、不要な事業の譲渡などで資産や利益を圧縮していったりする作業です。
これらの準備を計画的に行わなければ、実際に事業承継したときに業績が悪化したり、親族間でトラブルが発生したりして、事業の継続自体が困難になるケースもあります。一般的には、5〜10年かけて少しずつ対策を施すべきだといわれています。
2.事業承継のメリット&デメリット
ここでは事業承継のメリットとデメリットを、承継のタイプ別に見ていきましょう。
(1)親族内承継の場合
〜メリット〜
● 社内および社外の理解が得られやすい
● 早期から後継者としての教育が可能
● 相続や贈与が行いやすい
〜デメリット〜
● 親族内という狭い範囲から後継者を見つけるため、適任者を選べる確率が低い
● 後継者に経営権を集中させるので、他の相続人への配慮が必要になる
(2)親族外承継(役員・従業員への承継)の場合
〜メリット〜
● 自社の役員や従業員から後継者を選ぶため適任者が見つかる可能性が高い
● 後継者が企業文化も引き継いで、現在の経営体制を保ちやすい
〜デメリット〜
● 経営者になるつもりで入社したわけではないので、経営者になるという強い意志が必要
● 後継者に株式を取得する資金力がない場合が多い
● 経営者として個人債務保証を引き継ぐことが障壁となりやすい
(3)親族外承継(M&Aによる譲渡)の場合
〜メリット〜
● 親族や役員・従業員という枠にとらわれず、広い範囲から後継者を募集できる
● オーナーは譲渡益を獲得できる
〜デメリット〜
● 譲渡に関する希望条件を満たす買手を見つけるのに時間がかかる場合がある
● 後継者が外部の人間なので、経営の一体性を保つのが難しい
以上のように一長一短の承継方法の中から、それぞれのメリットとデメリットを考え合わせ、会社にと従業員と取引先にとってどれが最適なのかを決定します。
3.事業承継補助金とはどのようなものか?
事業承継補助金は、事業承継をきっかけとして経営革新、すなわち新分野への挑戦や、既存事業分野における新市場開拓等や事業転換などの新しいチャレンジを行う前提で、それに費やす費用の一部分についての補助金を受けることができるという制度です。
新たな需要を促し、雇用の創出を促し、そして経済を活性化させることが主目的です。事業承継の要件により、11パターン2類型に区分されています。
平成29年度の募集に関しては応募が517社あり、そのうち65社が採択されました。13%の採択率です。総額11億円(推計値)の拠出となりました。
平成30年度の募集は飛躍的に採択数が増えました。1次応募481件のうち374件で78%、2次応募273件のうち224件で82%の実績となっています。総額約50億円(推計値)の拠出となりました。
採択実績は以下の表の通りです。
【年度別採択結果】
●平成30年度申し込み
類計 | 公募 | 応募数 | 採択件数 | 採択率 |
Ⅰ型 | 一次公募 | 481 | 374 | 78% |
二次公募 | 273 | 224 | 82% | |
三次公募 | 75 | 55 | 73% | |
Ⅱ型 | 一次公募 | 220 | 119 | 54% |
二次公募 | 43 | 25 | 58% |
●平成31(令和元)年度申し込み
類計 | 公募 | 応募数 | 採択件数 | 採択率 |
Ⅰ型 | 一次公募 | 710 | 523 | 74% |
二次公募 | 329 | 135 | 41% | |
Ⅱ型 | 一次公募 | 204 | 109 | 53% |
二次公募 | 121 | 30 | 25% |
※中小企業庁発表
4.事業承継補助金を利用するための要件
M&A・事業承継を検討している方へ
当社では買手企業だけでなく、「M&A仲介会社」とのマッチングも可能です。
今すぐにM&Aをご検討されていなくても大丈夫です。お気軽にご相談ください。
事業承継補助金の適用を受けるためには、以下のような要件を満たしていることが必要です。
● 日本に住んでいて、日本国内でビジネスを展開している
● 地元の雇用を維持したり、その地域ならではの技術や特産物を扱ったりして、地域経済に貢献している中小企業者等である
● 役員が反社会的勢力に関与しておらず、同勢力から資金援助なども受けていない
● コンプライアンスの問題を抱えていない
● 過去に経済産業省から補助金指名停止措置などが講じられていない
● 会社に関するあらゆる情報について、事務局を通じて国に報告された後に、統計的な処理による匿名性を維持しつつ公開について同意する
● 事務局からの補助金制度に関する調査に協力できる
端的にいえば、地域に貢献している日本国内の会社で、反社会的ではなく、法令順守の問題や補助金停止履歴がなく、なおかつ国への報告とアンケート回答への了承をする会社ということになります。
事業承継補助金を利用するための要件や該当する額面は、非常に細かく設定されています。
5.事業承継補助金を利用する場合の注意点
事業承継補助金を利用する場合に重要なポイントは、事業承継をした後、どのような経営革新や事業転換を行うのかということです。具体的には新たな取り組みについて、確実に利益が出るのか、計画が実現する可能性はどれほどのものかを深く検討することが肝要です。
持っている技術やノウハウを上手に使い、新しい価値を生み出せるかどうかを考えなくてはなりません。また、スケジュールを明確にする必要があります。
この補助金制度の本来の趣旨から考えても、事業が継続し発展することが前提です。無理がある売上計画ではなく、中期~長期の堅実な売上増や利益増などを目指した計画を念入りに作りこむことが重要だといえるでしょう。
6.まとめ
日本国内で事業承継の時期を迎えている多くの中小企業オーナーにとって大切なのは、いち早く決断をし、その準備を開始することでしょう。その上で国からの助成制度である事業承継補助金の適用を受けられるものならぜひ受けて、円滑で良好な事業承継に望んでもらいたいものです。
話者紹介
佐良土 雄亮(Sarodo Yusuke)
SBAパートナーズ株式会社 代表取締役
一般財団法人日本M&Aアドバイザー協会(JMAA)認定M&Aアドバイザー(CMA)
卸売業、サービス業、製造業など、数社の一般事業会社での役員を経験後、その経験を活かして2018年にSBAパートナーズ株式会社を設立。北海道の中小企業を中心に、戦略的な事業・企業の買収や売却、救済型のM&A、事業再生、事業承継などについて、クライアントの実態に合った形での支援を行っている。
後継者探しは事業承継総合センターにご相談ください!
第三者承継のお手伝いをいたします
事業承継総合センターの特徴
- 1万社以上の中から買手企業を比較検討可能
- M&A品質の担保
- 着手金なし成果報酬
第三者承継のお手伝いをいたします
まずは相談する無料