事業承継関連の補助金について解説~2021年6月23日 更新(令和 2 年度第 3 次補正予算 事業 承継 ・引継ぎ 補助金含む)~
1.はじめに
本ページでは、事業承継やM&Aに有益な事業承継関連の補助金についてご説明いたします。
*最新の補助金制度は、必ず対象の窓口にご確認ください。また、本記事は、経済産業省 中小企業庁や各種都道府県のHPから引用・抜粋しております。
*更新日:2021年6月23日
2.事業承継補助金とは
事業承継に関連する補助金は、主に①国(経済産業省 中小企業庁)が提供しているもの ②県が提供しているもの ③市区町村が提供しているもの があります。
過去募集していたものも含めて、一部抜粋をさせて頂きます。
国の補助金制度一覧
- 令和2年度補正予算「経営資源引継ぎ補助金」・・・募集終了
- 事業承継補助金・・・募集終了
- 事業再構築補助金・・・2021年3月公募予定 他
県の補助金制度一覧
- 承継準備型事業承継補助金(滋賀県)・・・募集終了
- 北のふるさと事業承継支援ファンド(北海道)・・・2021年3月31日迄
- 事業承継支援体制強化事業補助金(宮城県)・・・募集終了
- 島根県事業承継新事業活動等支援補助金(島根県)・・・募集終了
- 事業承継加速化補助金(長崎県)・・・募集中 他
市区町村の補助金制度一覧
- 長野市事業承継促進補助金(長野県長野市)・・・募集中
- 佐賀市事業承継支援事業費補助金(佐賀県佐賀市)・・・募集中
- BCP・事業承継補助金(新潟県長岡市)・・・募集中 他
3.国主催の事業継承補助金
補助金名称 | 補助対象 | 補助金額(上限) | 募集締め切り |
令和2年度補正予算「経営資源引継ぎ補助金」 | 中小企業(個人事業主)で定められた要件を満たす方 | ①買手支援型(Ⅰ型):100~200万円 | 1次公募:令和2年8月22日 2次公募:令和2年10月24日 |
②売手支援型(Ⅱ型):100~650万円 | |||
事業承継補助金 | 経営者の交代を契機とした経営革新等を行う中小企業者等 | ①後継者承継支援型(Ⅰ型):225~300万円 | 令和2年6月5日 |
事業再編・事業統合を契機とした経営革新等を行う中小企業者等 | ②事業再編・統合支援型(Ⅱ型)450~600万円 | ||
事業再構築補助金 | 中小企業(個人事業主)で申請要件を満たす企業 | 通常枠:100~6,000万円 | 未定 |
卒業枠:6,000万円超~1億円 | |||
緊急事態宣言特別枠:100~1,500万円(従業員数により
上限は変化) |
|||
中堅企業で申請要件を満たす企業 | 通常枠:100~8,000万円 | ||
グローバルV字回復枠:8,000万円~1億円 | |||
緊急事態宣言特別枠:100~1,500万円(従業員数により
上限は変化) |
3-1.令和2年度補正予算「経営資源引継ぎ補助金」
- 事業概要 (https://k-shigen.go.jp/business-summary/)
- 中小企業の経営資源の引継ぎの促進と実現のための支援を行う
- 補助対象者
- 補助対象者の要件(https://k-shigen.go.jp/target/ より引用)
- 補助対象者は、日本国内に拠点もしくは居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。
- 補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。反社会的勢力との関係を有しないこと。また、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。
- 補助対象者は、法令順守上の問題を抱えている中小企業者等でないこと。
- 補助対象者は、経済産業省から補助金指定停止措置または指名停止措置が講じられていない中小企業者等であること。
- 補助対象事業に係る全ての情報について、事務局から国に報告された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合があることについて同意すること。
- 事務局が求める補助事業に係る調査やアンケート等に協力できること
- 経営資源引継ぎの要件
(https://k-shigen.go.jp/target/requirements/ より引用)
- 経営資源の引継ぎを促すための支援
- 補助事業期間に経営資源を譲り渡す者(被承継者)と経営資源を譲り受ける者(承継者)の間で事業再編・事業統合等が着手される予定であること
- 経営資源の引継ぎを実現させるための支援
- 補助事業期間に被承継者と承継者の間で事業再編・事業統合等が着手され、かつ行われる予定であること
- 対象となる中小企業者等の定義 (https://k-shigen.go.jp/target/ より引用)
- 中小企業基本法第2条に基づく
業種分類 | 資本金または出資の総額 | 常勤従業員数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
- 補助対象事業 (https://k-shigen.go.jp/target/qualification/)
- 買い手支援型(Ⅰ型) (https://k-shigen.go.jp/target/buyer/)
- 事業再編・統合等に伴う経営資源の引継ぎの後に、シナジーを生かした経営革新等を行うこと
- 地域の雇用をはじめ地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれること
- 売り手支援型(Ⅱ型) (https://k-shigen.go.jp/target/seller/)
- 地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業を行っており、事業再編。事業統合等により、これらが第3者により継続されることが見込まれること
- 交付までの流れ (https://k-shigen.go.jp/business-summary/)
- 補助対象者(以下、対象者)による交付申請
- 経営資源引継ぎ補助金事務局(以下、事務局)による審査・選考
- 対象者による遂行状況・実績報告
- 事務局から対象者への確定通知
- 対象者による補助金請求
- 事務局から対象者への補助金交付
- 必要書類 (公募要項の「4 交付申請に必要な書類」 より引用)
- 買い手支援型(Ⅰ型)・売り手支援型(Ⅱ型)
- 承継者又は被承継者(法人)
- 履歴事項全部証明書(交付申請日以前3 カ月以内に発行されたもの)
- 税務署受付印のある直近の確定申告書
- 直近の確定申告の基となる直近3 期分の決算書(貸借対照表、損益計算書)
- 承継者又は被承継者(個人事業主)
- 住民票(交付申請日以前3か月以内に発行されたもの)
- 税務署の受付印ある直近3期分の確定申告書Bと所得 税青色申告決算書
- 売り手支援型(Ⅱ型)
- 対象会社
- 履歴事項全部証明書(交付申請日以前3カ月以内に発行されたもの)
- 税務署受付印のある直近の確定申告書
- 確定申告の基となる直近3期分の決算書(貸借対照表、損益計算書)
- 株主名簿(代表者の原本証明付き)
- 支配株主(法人)
- 履歴事項全部証明書(交付申請日以前3カ月以内に発行されたもの)
- 税務署受付印のある直近の確定申告書
- 確定申告の基となる直近の決算書(貸借対照表、損益計算書)
- 支配株主(個人)
- 住民票(交付申請日以前3か月以内に発行されたもの)
- 対象会社
- 承継者又は被承継者(法人)
3-2.事業承継補助金
- 事業概要
- 中小企業者等の事業承継にかかる経費の一部を補助する
- 補助対象者
- 補助対象者の要件
- 補助対象者は、日本国内に拠点もしくは居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。
- 補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支えるなど、地域経済に貢献している中小企業者等 であること。
- 補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。反社会勢力との関係を有しないこと。また、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。
- 補助対象者は、法令順守上の問題を抱えている中小企業者等でないこと。
- 補助対象者は、経済産業省から補助金指定停止措置または指名停止措置が講じられていない中小企業者等であること。
- 補助対象事業に係る全ての情報について、事務局から国に報告された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合があることについて同意すること。
- 事務局が求める補助事業に係る調査やアンケート等に協力できること。
- 事業承継の要件
- 本補助事業の対象となる事業承継は、2017年4月1日から補助対象事業期間完了日または、2020年12月31日のいずれか早い日までに、中小企業者等間における事業を引き継がせる者(以下「被承継者」という。)と事業を引き継ぐ者(以下「承継者」という。)の間でM&A等も含む事業の引き継ぎを行った又は行うこととする。
- なお、承継者と被承継者による実質的な事業承継が行われていない(例:グループ内の事業再編)又は承継者側に承継前に事業を経営していた実態がない(Ⅱ型に限る。)と事務局が判断した場合、審査において評価に反映する場合があるので留意すること。
- 対象となる中小企業者等の定義
- 中小企業基本法第2条に基づく
業種分類 | 資本金または出資の総額 | 常勤従業員数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
- 補助対象事業
- 中小企業者等である被承継者から事業を引き継いだ中小企業者等である承継者による経営革新等に係る取組であること。
- 補助対象事業は、以下に例示する内容を伴うものであり、補助対象事業期間を通じた事業計画の実行支援について、認定経営革新等支援機関の記名・押印がある確認書により確認される事業であること。
- 新商品の開発又は生産
- 新役務の開発又は提供
- 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
- 役務の新たな提供の方式の導入
- 事業転換による新分野への進出
- 上記によらず、その他の新たな事業活動による販路拡大や新市場開拓、生産性向上等、事業の活性化につながる取組 等
- 補助対象事業は、以下のいずれにも合致しないこと。
- 公序良俗に反する事業
- 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条において規定される各営業を含む)
- 国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金を活用する事業
- 交付までの流れ
- 本事業への理解
- 認定経営革新等支援機関へ相談
- gBizIDプライムの取得
- 交付申請
- 補助事業実施
- 実績報告
- 補助金交付手続き
- 事業化状況報告等
- 必要書類 (公募要項の「6 交付申請に必要な書類」 より引用)
- 承継者
- 認定経営革新等支援機関による確認書
- 承継者(法人の代表又は個人事業主)・被承継者(法人の代表又は個人事業主)
- 住民票 (交付申請日以前 3 ヶ月以内に発行されたもの)
- 法人の場合(承継者・被承継者)
- 履歴事項全部証明書(発行から 3 カ月以内のもの)
- 税務署受付印のある直近の確定申告書
- 直近の確定申告の基となる決算書(貸借対照表・損益計算書)」
- 個人事業主の場合 (承継者・被承継者)
- 税務署の受付印のある直近の確定申告書 Bと所得税青色申告決算書
- 特定非営利活動法人の場合(承継者・被承継者)
- 履歴事項全部証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 定款
- 直近の事業報告書・活動計算書・貸借対照表
3-3.事業再構築補助金
- 事業概要 (https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/summary.pdf?0215)
- 中小企業等の思い切った事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促す
- 補助対象者
- 補助対象者の要件
(https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/summary.pdf?0215 より引用)
- 申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している。
- 事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行う。
- 事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する。補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定する。金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで構いません。
- 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均0%(グローバルV字回復枠は5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(同上5.0%)以上増加の達成を見込む事業計画を策定する。
- 事業計画の策定 (https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/summary.pdf?0215 より引用)
- 現在の企業の事業、強み・弱み、機会・脅威、事業環境、事業再構築の必要性
- 事業再構築の具体的内容(提供する製品・サービス、導入する設備、工事等)
- 事業再構築の市場の状況、自社の優位性、価格設定、課題やリスクとその解決法
- 実施体制、スケジュール、資金調達計画、収益計画(付加価値増加を含む)。
- 対象となる中小企業者等の定義
(https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/summary.pdf?0215)
業種分類 | 資本金または出資の総額 | 常勤従業員数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
- 事業再構築の定義 (https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin_tebiki.pdf より引用)
- 「事業再構築」とは、「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」、「業態転換」又は「事業再編」の5つを指し、本事業に申請するためには、これら5つのうち、いずれかの類型に該当する事業計画を認定支援機関と策定することが必要となります。
- 交付までの流れ
- 交付申請
- 交付決定
- 実績報告
- 確定検査
- 精算払請求
- 補助金の支払い
3-4.令和2 年度第 3 次補正予算事業承継 ・引継ぎ 補助 金事業再構築補助金
- 事業概要 (https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2021/210524shoukei.html)
- 概要:本補助金は次の 2 種類の補助金から構成 される
・事業 承継・引継ぎ補助金( 経営革新)
・事業 承継・引継ぎ補助金( 専門家活用) - 目的
・中小企業者や事業者等が事業承継、事業再編及び事業統合をきっかけに新たな取り組みや廃業に係る経費の一部を補助 する
・上記 により、事業の新陳代謝を促進し、我が国経済の活性化を図る
事業 承継・引継ぎ補助金( 経営革新)の対象は以下3区分に分類
1創業 支援型 (Ⅰ型)
廃業を予定している者等から有機的一体として機能する経営資源を引き継いで創業して間もない中小企業者等であり、以下の2 つ の 要件 ((※1 を 満たす こと
・創業を契機として、引き継いだ経営資源を活用して経営革新等に取り組む者である こと
・産業 競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者等、一定の実績や知識等を有している者であること
2.経営者交代型 (Ⅱ型)
事業承継を行う中小企業者 等であり、以下の 3つ の要件 をすべて 満たす こと ((※2
・事業承継を契機として、経営革新等に取り組む者である こと
・産業 競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者等、一定の実績や知識等を有している者である こと
・地域 の雇用をはじめ、地域経済全般を牽引する事業等創業を契機として、引き継いだ経営資源を活用して経営革新等に取り組む者であること
3.M&A 型(Ⅲ 型)
事業再編・事業統合等を行う中小企業者等であり 、
以下 の3つの要件を すべて 満たす こと ((※1
・事業再編・事業統合等を契機として、経営革新等に取り組む者である こと
・産業 競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定
創業支援事業を受ける者等、一定の実績や知識等を有している者である こと
・地域 の雇用をはじめ、地域経済全般を牽引する事業等事業承継を契機として、経営革新等に取り組む者であること
※1:創業 支援型( 型)、 M&A 型( 型)ともに、物品・不動産等のみを保有する事業の承継(売買 含む)は対象と ならない
※2 :経営者交代型 型)における承継者が法人の場合、事業譲渡や株式譲渡等による承継 は原則 として対象とならない
事業 承継・引継ぎ補助金( 専門家活用)の対象は以下2区分に分類
1買い手支援型 (Ⅰ型)
事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受ける予定の中小企業等であり、以下の全ての要件を満たす こと
・事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に、シナジーを活かした経営革新等を行うことが見込まれる こと
・事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に、地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれる こと
2売り手支援型 (Ⅱ型)
・事業再編・事業統合に伴い自社が有する経営資源を譲り渡す予定の中小企業等であり、以下の要件を満たす こと
・地域 の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業等を行っており、事業再編・事業統合により、これらが第三者により継続されることが見込まれる こと
※不動産売買のみの引継ぎは、対象となる経営資源の引継ぎに該当 しない
事業 承継・引継ぎ補助金( 経営革新)の補助額・補助上限
*弊社作成資料より(中小企業HP参照)
事業 承継・引継ぎ補助金( 専門家活用)の補助額・補助上限
*弊社作成資料より(中小企業HP参照)
事業 承継・引継ぎ補助金(経営革新)の補助対象経費
M&A・事業承継を検討している方へ
当社では買手企業だけでなく、「M&A仲介会社」とのマッチングも可能です。
今すぐにM&Aをご検討されていなくても大丈夫です。お気軽にご相談ください。
*弊社作成資料より(中小企業HP参照)
事業 承継・引継ぎ補助金(専門家活用)の補助対象経費
*弊社作成資料より(中小企業HP参照)
*そのほか詳細は、株式会社リクルート 事業承継総合センター(https://rbsp.jp/) にお問い合わせください。
4.県主催の事業継承補助金
補助金名称 | 補助対象 | 補助金額(上限) | 募集締め切り |
承継準備型事業承継補助金 | 代表者が満60歳以上の県内中小企業者 | 2/3(30万円) | 令和2年12月28日正午 |
(滋賀県) | |||
北のふるさと事業承継支援ファンド | 親族外経営者への事業承継を行う小規模企業者 | 3,000万円(投資) | 令和3年3月31日 |
(北海道) | |||
事業承継支援体制強化事業補助金 | 補助親族内又は従業員へ事業承継を行う県内中小企業(個人事業者)で定められた要件を満たす方 | 1/2 (25万円) | 随時申し込み |
(宮城県) | |||
島根県事業承継新事業活動等支援補助金 | 一定の要件と「島根県事業承継新事業活動等支援補助金 一覧表」の各事業区分の要件を満たすこと。 | 1/2 (100万円) | 令和3年1月29日まで |
(島根県) | ※第三者承継促進事業については200万円まで | ||
事業承継加速化補助金 | 中小企業者等の間で経営資源の引継ぎを行う事業における、受け手側となる承継者であり、知事が定める要件を満たすもの。 | 1/2以内(限度額
1者あたり1,000万円) |
予算がなくなり次第終了 |
(長崎県) |
4-1.承継準備型事業承継補助金(滋賀県)
- 事業概要
- 事業承継を考える中小企業の、事業売却に必要な「企業価値の評価」に要する経費の一部を補助する
- 補助対象者
- 中小企業基本法第2条に規定する県内中小企業者
- 代表者が満60歳以上
- 「滋賀県事業承継ネットワーク」参加機関と連携して事業計画を策定すること
- 補助対象事業
- 第三者への事業承継の準備に必要な企業価値の評価に伴う取組
- 交付までの流れ
- 交付申請
- 交付決定
- 実績報告
- 完了検査
- 額の決定
- 補助金支払
- 必要書類
- 補助金交付に関する事業計画表
- 申請者の詳細
- 事業実施計画
- 補助事業に係る支出内訳および資金調達
- 履歴事項全部証明書(個人事業者は住民票(マイナンバー不要))
- 直近三期分の決算書資料(損益計算書、貸借対照表、勘定科目内訳明細書)
- 直近の確定申告書(同族会社の判定に関する明細書)
- 県税に滞納がない旨の証明書
- 地方消費税の納税証明書
- 会社概要のわかるもの(パンフレット等)
- 意見書
4-2.北のふるさと事業承継支援ファンド(北海道)
(https://www.hsc.or.jp/consul/succession_fund/)
- 事業概要
- 道内の小規模企業者の親族外への事業承継に伴う株式移転を、資金供給により支援する(官民ファンド)
- 投資対象要件
- 要件1
- 親族外の後継者が先代から株式等を引き継ぐ場合(同一企業内の承継)
- 事業継続が困難となった先代事業者等から株式等を引き継ぐ場合(他の企業への承継)
- 要件2
- 道内に本社を有する小規模企業者のうち、法人であること
- 後継者の意欲はあっても、株式の買取資金に占める自己資金の割合が25%未満で、必要な融資を受けられないこと
- 事業承継計画の提出があること
- 税務申告を5期以上実施し、直近の3年間、金融機関等への返済に遅延のないこと
- 最近2期の決算期において、経常利益が連続して赤字でないこと
- 直近の決算期において、債務超過でないこと及び繰越利益剰余金がマイナスでないこと
- 交付までの流れ
- 相談
- 申し込み
- 審査
- 投資決定
- 契約締結
- 投資
4-3.事業承継支援体制強化事業補助金(宮城県)
- 事業概要
- 新型コロナウイルス感染症の影響下での,中小企業の経営資源や雇用,技術を次世代へ引継ぎ,地域のサプライチェーンを維持するため,県内中小企業の円滑な事業承継の実施に向けた取り組みを支援する
- 補助対象者
- 事業承継ネットワーク参画機関や認定支援機関等の支援を受け事業承継計画を策定している方
- 今後5年以内に後継者や資産の移転や経営権の移譲を実行する見込みがある方
- 補助対象事業
- 専門家(税理士,公認会計士,弁護士,司法書士,中小企業診断士等)を活用し,事業承継実行を図る事業
- 具体的には、株式の評価,相続税・贈与税の算定等法務・税務上の手続き,事業承継に係る民事信託等
- 交付までの流れ
- 交付申請
- 補助金の交付決定
- 実績報告
- 補助金の額の確定
- 補助金の支払い
- 必要書類
- 事業計画書
- 収支計画書
- 添付書類
- 法人の場合
- 履歴事項全部証明書
- 直近の確定申告書
- 直近の確定申告の基となる決算書
- 個人事業者の場合
- 住民票抄本
- 直近の確定申告書
- 収支内訳表又は所得税青色申告決算書
- 法人の場合
- その他機構が必要とする書類
4-4.島根県事業承継新事業活動等支援補助金(島根県)
(https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/syoko/sangyo/chusho/syoukei.html)
(https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/syoko/sangyo/chusho/syoukei.data/R2dai3kaikouboyouryou.pdf)
- 事業概要
- 中小企業の事業承継を計画的に進めるための取り組みや事業承継を契機とした新たな取り組み等をする事業者等を支援する
- 目的は、円滑な事業承継を促進し、地域経済を支える県内中小企業を維持及び発展させること
- 補助対象者
- 中小企業基本法第2条第1項に定義する者のいずれかである方
- ただし、小規模事業者企業価値向上事業に申請する場合は小規模事業者である方
- 事業承継実施事業、人材育成事業、新商品・新サービス開発事業及び販路開拓事業を実施しようとする後継者又は後継予定者が、令和2年4月1日時点で65歳未満であること
- 小規模事業者企業価値向上事業を実施しようとする代表者が、令和2年4月1日時点で50歳以上であること
- 島根県内に主たる事業所又は工場を有するもの
- みなし大企業でないこと
- その他の要件は、「公募要領」からご確認ください。
- 補助対象事業
- 事業承継実施事業
- 人材育成事業
- 第三者承継促進事業
- 新商品・新サービス開発事業
- 販路開拓事業
- 小規模事業者企業価値向上事業
- 交付までの流れ
- 事業計画申請書
- 1次・2次審査
- 補助金交付申請書
- 交付決定
- 事業着手
- 必要書類
- 申請者全員提出書類
- 事業計画申請書
- 事業実施計画書
- 事業収支予算書
- 補助対象経費の見積書等
- 申請直近2期の決算書
- 県税納税証明書(全項目に滞納がない旨の証明、写し可)
- 事業承継前の場合
- 事業承継推進員の確認した事業承継計画書の写し
- 事業承継後の場合
- 先代の廃業届および後継者の開業届の写しなど、事業承継の事実が確認できるもの
- 個人の場合
- 住民票(申請時経営者のもの、個人番号の表示がないもの、写しでも可)
- 法人の場合
- 履歴事項全部証明書(写しでも可)
- 新商品・新サービス開発事業もしくは販路開拓事業で優遇措置を受ける場合、または、小規模事業者企業価値向上事業を申請する場合
- 経営革新計画の承認、経営力向上計画の認定、又は先端設備等導入計画の認定を受けた事業の申請書類と承認書等
- 第三者承継促進事業を申請する場合
- は第三者承継見込報告書
4-5. 事業承継加速化補助金(長崎県)
- 事業概要
- 中小企業者等の経営資源を引き継がせる者(以下「被承継者」という。)と経営資源を引き継ぐ者(以下「承継者」という。)との間で経営資源の引継ぎを行う事業について、受け手側となる承継者を支援する
- 補助対象者
- 県内に本店又は主たる事業所を有する中小企業者等であること(承継時において、県内に本店又は主たる事業所を有する中小企業者等であると見込まれる場合を含む。)。
- その他の要件は、「公募要領」からご確認ください。
- 補助対象事業
- 被承継者は県内に本店又は主たる事業所若しくは支店又は従たる事業所を有する中小企業者等であり、承継者は被承継者からその経営資源の一体的な引継ぎを受けること。
- 事業承継の実施手法が株式の譲渡及び取得の場合、実施前は、被承継者(複数の場合を含む。)が議決権の過半数を有しており、実施後は、承継者が議決権の過半数を有し、かつ、被承継者は一切の議決権を有しないこととなること。
- 事業承継の実施手法が株式の譲渡・取得ではない場合、前号と同様に、被承継者から承継者への経営権の承継が行われていると認められること。
- 交付までの流れ
- 事業認定申請書の提出
- 事業認定通知
- 補助金交付申請書の提出
- 交付申請審査
- 交付決定
- 必要書類
- 認定申請書
- 事業者概要
- 事業計画書
- 被承継者の事業者概要
- 収支予算書
- 誓約書
- その他知事が必要と認める書類
5.各市町村主催の事業継承補助金
補助金名称 | 補助対象 | 補助金額(上限) | 募集締め切り |
長野市事業承継促進補助金 | 中小企業者のうち、市内に主たる事務所又は事業所(本社)を有し、原則として1年以上引き続いて同一事業を営んでいる法人又は個人事業主 | 1/2 (50万) | 年度を問わず、1中小企業者につき、1回まで |
(長野県長野市) | |||
佐賀市事業承継支援事業費補助金 | 佐賀市内で事業を営む中小企業のうち、市内に本社又は住所を有するもの | 1/2 (30万円) | 予算がなくなり次第終了 |
(佐賀県佐賀市) | |||
BCP・事業承継補助金 | 市内に事業所を有し、申請時において同一事業を1年以上営む中小企業等 | 3/4以内(10万円) | 予算がなくなり次第終了 |
(新潟県長岡市) |
5-1.長野市事業承継促進補助金(長野県長野市)
(https://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/skr/458902.html)
- 事業概要
- 市内の中小企業者による円滑な事業承継等を促進し、経済基盤の維持及び経済の活性化に資するため、中小企業者が行う事業承継等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する
- 補助対象者
- 中小企業者のうち、市内に主たる事務所又は事業所(本社)を有し、原則として1年以上引き続いて同一事業を営んでいる法人又は個人事業主
- 補助対象事業
- 支援機関の支援を受けて、長野市内で1年以上引き続いて営む事業を事業承継等により譲渡しようとする交付対象者が、専門事業者に委託して行う下記に掲げる事業
- 事業承継計画策定等事業
- 初期診断
- 課題分析及びコンサルティング
- 企業価値及び譲渡価格の算定、
- 事業承継計画の策定
- M&A計画策定等事業
- 初期診断
- 課題分析及びコンサルティング
- 企業価値及び譲渡価格の算定
- 企業概要書の作成、
- M&Aの計画の策定
- M&Aの仲介・マッチングの登録
- デューデリジェンス
- 交付までの流れ
- 事業承継計画策定等事業
- 支援機能へ相談(申請者)
- 補助金の交付申請(申請者)
- 補助金の交付決定(市)
- 補助対象事業の実施(申請者)
- 実績報告(申請者)
- 補助金額の確定・交付(市)
- 必要書類
- 交付申請
- 交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 事業承継等支援証明書
- 暴力団排除表明・確約書
- 交付対象事業に係る見積書の写し
- 法人登記事項証明書(法人)
- 確定申告書の写し(個人)
- 実績報告
- 実績報告書
- 収支決算書
- 請求書
- 補助事業に係る領有書又は支出を証する書類の写し
- 事業承継等に係る専門業者との業務委託に係る契約書の写し
- 自らの事業の事業承継等に係る契約書の写し
5-2.佐賀市事業承継支援事業費補助金(佐賀県佐賀市)
(https://www.city.saga.lg.jp/site_files/file/2019/201909/p1dlorbvvkg7e1oqrh8jjr2ho4.pdf)
- 事業概要
- 目的:市内の中小企業者の円滑な事業承継を図り、経済の発展及び活性化に資するため
- 予算の範囲内において佐賀市事業承継支援事業費補助金を交付する
- 補助対象者
- 支援機関の支援を受けている方
- 他の団体から同様の事業に対する補助金の交付を受けていない方
- 佐賀市税を滞納していない方
- 風俗営業等に該当する事業を行う者でない方
- 暴力団又は暴力団員及びこれらと密接な関係を有する者でない方
- その他補助金を交付することが不適当と認められる者でない方
- 補助対象事業
- M&A仲介手数料等補助
- 事業承継業務を専門家に委託する事業(親族承継、社員承継、M&A)
- 前経営者人件費補助
- 事業承継後に、譲受企業が譲渡企業の経営者だった者を雇用し、知的資産の引継ぎを行う事業
- 交付までの流れ
- 支援機関への相談(補助事業者)
- 支援機関支援確認書(支援機関)
- 補助金交付申請(補助事業者)
- 補助金交付決定(市)
- 実績報告(補助事業者)
- 補助金額の確定(市)
- 補助金交付請求(補助事業者)
- 補助金の支給(市)
- 取組状況報告(補助事業者)
- 必要書類
- 共通書類
- 補助金等交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 支援確認書
- 法人登記簿謄本(現在事項証明書)又は確定申告書の写し
- 市税完納証明書
- 誓約書
- その他市長が必要と認める書類
- M&A仲介手数料等補助の場合
- 見積書の写し(業務内容が分かるもの)
- 前経営者人件費補助の場合
- 対象労働者個別表
- 譲渡契約書の写し
- 雇用契約書又は労働条件通知書
- 就業規則・賃金規則
5-3.BCP・事業承継補助金(新潟県長岡市)
(https://www.city.nagaoka.niigata.jp/sangyou/cate05/bcp.html)
- 事業概要
- 市内中小企業者等の災害対応力向上に向けた取組や、円滑な事業承継への取組に要する経費に対し、補助金を交付し、事業継続力強化を図る
- 補助対象者
- 市内に事業所を有し、申請時において同一事業を1年以上営む中小企業等
- 補助対象事業
- BCP型
- BCP(事業継続計画)または事業継続力強化計画の策定
- 事業承継型
- 事業承継計画策定や企業価値の算出等
- 事業承継型の特例
- 特例承継計画の策定、及びM&Aによる引継ぎ(買収側を除く)
- 交付までの流れ
- 交付申請書の提出(中小企業等)
- 交付決定通知(産業支援課)
- 補助対象事業実施後、実績報告書の提出(中小企業等)
- 交付確定通知(産業支援課)
- 補助金の請求(中小企業等)
- 補助金の支払い(産業支援課)
- 必要書類
- 補助金交付申請書
- 会社案内、パンフレット等(自社の事業がわかるもの)
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