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民事再生の成功ポイントや破産との違いは?メリット&デメリットを解説

はじめに

中小企業のオーナーにとって、事業が立ち行かなくなったときに取るべき手段は廃業、破産、そして民事再生などが考えられます。事業にとって将来の希望があり、オーナーにも関係者にとっても最善の方法は民事再生です。

ただし民事再生法は、どんな会社でも適用されるわけではありません。いくつかの条件を満たす必要があります。今回は中小企業の民事再生にも深く携わってきた、東京丸の内法律事務所の幸村さんにお話を伺いました。


1.民事再生と破産の違い

裁判所

中小企業にとって重大なのは資金繰りです。バランスシートや損益計算書ではなく、キャッシュフローに着目するのがポイントです。手元に現金がないとすぐに資金繰りが破綻して事業が立ち行かなくなってしまいます。その場合に想定される手続きに民事再生と破産が考えられますが、2つの大きな違いは、事業を継続できるかどうかです。

(1)本質的な大きな違い

会社の経営が窮地に陥ったときの対処法は、大きく分けて「清算型」と「再建型」の2種類があり、このうち、民事再生法は「再建型」の手続きといえます。
「民事再生」と「破産」は会社の倒産として一緒にされがちですが、破産は事業を終わらせることに対し、民事再生はあくまで事業を再生させることを目的としています。
「破産」は清算型の類型の1つで、裁判所の手に委ねて破産管財人が処理します。事業は終わり、従業員は解雇され、取引先との関係も無くなるのです。「民事再生」は事業継続が本質です。債務によって経営難に陥った会社の事業・経済活動を、債権者などから多数の同意を得て、原則として現経営者が主導して再生計画を策定し、それを実行していく中で再建を図るというものです。

(2)周囲への影響の違い

破産は、何より周囲や地元に与えるインパクトが大きいといえます。民事再生の場合は、もちろんすべてが上手くいく訳ではないですが、おおむね周囲や地元にも理解を得られて応援されることも多いのです。

過去に、観光関連施設を運営するオーナーが破産の相談にきたケースがありました。しかし、規模・立地・地元に与える影響などを考えると、破産させるのは公益の観点からみてもよくないと思えるものでした。そこで、オーナーとよく話し合った上で民事再生の方法を取り、事業についてはコンサルタントの力もお借りし、取引先の理解も得て、見事再生した会社がありました。
街の灯を消すことなく活動する企業として、取引先や従業員や地元の方々に感謝されたと聞いています。

2.民事再生できる会社の条件とは

破産よりメリットがあるようにもみえる民事再生ですが、実施するには一定の条件をクリアする必要があります。自力再生の場合を想定して具体的に見ていきましょう。

(1)営業利益が出せるかどうか

民事再生を成功させる条件の一つに、「営業利益が出ているか」ということがあります。民事再生手続は、圧縮した債務の一部を今後産み出す営業利益から返済する手続ですので、営業利益があることは民事再生を成功させる必要不可欠な条件です。
資金繰りはショートしていても、ネックになっている買掛などの支払いを止めて新たに発生する支払いと入ってくる売上の差し引きで利益が出るならやりようがあります。もちろん、現在は営業利益が出ていなくても不採算部門の切り離しなどによって営業利益を出しうるのであれば、この条件を満たすことになります。

例えば事業を複数展開している場合、全てではなくともひとつ以上利益が出ているのであるなら再生の見込みが立つ可能性があります。例えば、レストランとボーリングと映画館を経営していたとしましょう。ボーリングと映画はだめだけれどレストランで営業利益がでているのであれば、それを活かすことができます。

民事再生法によって、過去からの支払いを止め、借金の返済も止めることができるのです。新しい仕入れを起こして売上を作り、それで従業員に給料を支払い、家賃を払うことができるようにしていきます。プラスのキャッシュフローを生じさせることできるかどうかが大切です。

(2)債権者の半数以上の賛成

民事再生では、会社が策定した再生計画案が債権者集会における多数決に付されます。この多数決が民事再生の山場の一つです。再生計画案が可決される条件は、再生債権者の議決権者の過半数の同意および再生債権総額の2分の1以上の同意を得ることです。ここで債権者の賛同が得られなければ民事再生は頓挫し、破産となってしまいます。

債権者の同意を得るために、会社は債権者に適切な情報を開示し、金融機関や大口の債権者にあいさつ回りをして説明と理解を求めます。理解を得るためにはこうした誠心誠意の努力が重要です。経営者が嘘をついたりいい加減なことをしたりせず、誠実な経営をしている限りは、大半の取引先は応じてくれます。日頃の誠実さがここで問われるのです。再生手続きを開始した会社が真摯に頑張っていれば、取引先も差し入れをしてくれたり応援のファックスやメールを送ってくれたりするなど、本人が思ってもいなかったような支援があることもあります。

(3)経営者に再生への強い意欲があるかどうか

民事再生を行う上で一番重要な部分といっていいかもしれません。経営者に、その会社を何としても再建していくという熱意があるかどうかによって結論は大きく異なります。

経営者の方は、再生手続き中、何度も「いっそ破産してしまった方が楽ではないか。」と思うこともあります。それでもやり抜くことができるかどうかは、経営者に再建後のイメージがあり、強い再生の意欲があるか否かにかかっています。もちろん、経営者の方のみならず、それを支える従業員のみんなが一丸となる必要もあります。当然再生のための取り組みは、例えば10年分の事業計画を立てることなども含めて、総合的に大変な作業です。ですから、再生に向けての意欲や情熱が必要なのです。

3.民事再生でカットできる債務とできない債務

弁護士

民事再生が開始されると、開始前の買掛などに対して支払いを止める命令が下されます。つまり、民事再生が開始されると、一旦傷口をふさぐ意味でこれまでの買掛などの支払いをストップできます。前述した条件の一つである営業利益が出ている会社であれば、通常、健全なキャッシュフローに持っていくことができます。

しかし、税金・給料・担保権相当額の弁済の3つはカットすることができない債務です。社会的に重要とされている従業員の給料の支払いや税金などはカットできません。また、いざという時の保全の意味のある担保権相当額の弁済もカットできませんが、期間の猶予や分割などは認められる場合があります。

4.民事再生に要する費用とは

民事再生の申立てを行う場合、負債総額に応じた予納金を裁判所に納めることが定められています。会社は、申立てを行う地方裁判所へ予納金を納めなければなりません。納付は原則一括ですが分割が認められることもあります。このお金は地方裁判所によって選任される監督委員などの費用に充てられます。

また、弁護士の着手金などの費用が必要です。一般的に弁護士の着手金の額は、裁判所への予納金が一つの目安になります。弁護士によって様々ではありますが、負債総額が大きく予納金も大きいケースでは、着手金の額も大きくなりますが、逆に負債の規模が小さい場合でも、申立代理人弁護士の業務は相当の量となりますので、一定程度の着手金が必要となります。よってある程度の規模の会社でなければ、この制度を使うのに適しません。

民事再生手続の申立て時には、大きく分けて①裁判所の予納金、②弁護士報酬(着手金)、③当面の運転資金が必要です。民事再生の過程では会社の経費は通常通りにかかるうえ、仕入れ代金などが手形や振込など後日決済から現金支払いに変わることが多いためです。

毎月の社員への給与やオフィス・工場の賃料、設備のリース代金、光熱費などに加え、仕入れ代金も現金で用意しなければならないことが多いため、通常のキャッシュフロー(売上)のほか当面の手元資金が必要です。

日銭が入ってくる業種なのか売掛になる業種なのかによっても違いますが、一般に運転資金を2〜3ヵ月分は準備しておくことが必要と言われています。過去の支払いは止め、営業利益分は順次積みあがっていきますが、申立費用プラス3ヵ月程度の運転資金が確保できていなければならないと一般的にいわれます。

民事再生法は中小企業が対象ですが、申立にかかる費用を考えると売り上げ規模が10億円以上でないと耐えられないでしょう。企業規模を大企業・中堅企業・中企業・小企業・零細企業とわけたなら、中企業以上のクラスです。
ちなみに、大雑把にいうと大企業の救済策には会社更生法という法律もありますし、逆に規模が小さい個人事業主ですと個人版民事再生という方法もありえます。

5.個人版民事再生とは?

負債総額が5,000万円以下の個人版民事再生という方法があります。やり方は通常の民事再生とは全く別物です。債権者の説得などはほとんどありません。債権者の反対がなければ利用できます。個人版民事再生というのは、債務者が裁判所に申立てをして、大幅に減額された債務を3年から5年の分割で支払い、残りの債務は免除してもらうという手続きです。

一般のサラリーマンのほか、法人化していない個人事業主なども対象です。設備投資にお金をかけすぎ、資金繰りが回らなくなったようなケースが多く、例えば飲食店や個人で受託しているシステムエンジニアの方などは対象となりえます。

個人版民事再生には、要件や手続きの違いによって、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つがあります。それぞれを簡単に解説しましょう。

(1)小規模個人再生

小規模個人再生は住宅ローン等以外の負債総額が5,000万円以下で、なおかつ継続して収入の見込みがある個人が利用できます。基本的に3年かけて、法律で定められた借金総額から見た最低弁済額、あるいは保有している財産の清算価値のどちらか高い方の額を返済していかなければなりません。

民事再生法(230条)によって以下のような場合は再生計画案が可決されることが定められています。

・反対する債権者の数が半数に満たない
・反対を表明する全ての債権者の債権総額が、債権額全体の半分以下である

(2)給与所得者等再生

給与所得者等再生は、給料などの安定収入がさほど変動しない場合に利用できますので、一般的にサラリーマンの方が利用する手続きです。

なお、給与所得者等再生においては再生計画を認めてもらうために債権者決議は必要ないため、多くの債権者が再生に反対している時は給与所得者等再生を利用することも検討の余地があります。

給与所得者等再生の場合には法律に定められた借金総額から見た最低弁済額と可処分所得額の2年分の金額を比較して、多い方が最低弁済額になりますので、小規模個人再生を選ぶよりも返済額が増えることがあります。

6.民事再生と破産のメリット&デメリット

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民事再生と破産は似て非なるものです。そのメリットとデメリットを整理すれば違いが浮き彫りになるでしょう。

(1)民事再生のメリット&デメリット

ここからは、民事再生によるメリットとデメリットを確認しておきましょう。

民事再生のメリット
民事再生のメリットとして、以下のようなものが挙げられます。
・事業の継続が可能になる
・自主再生なら経営陣の維持が可能
・借金などの債務を減額することができる
・減額された債務も原則10年間まで分割弁済にできる

・事業の継続が可能になる
やはり民事再生の一番のメリットは事業の継続が可能になるという点です。民事再生は再建を目的としているものであり、事業の継続が目的です。再建の過程でリストラや規模縮小など痛みを伴う可能性はありますが、破産のように全てを終わらせるのではなく、事業の継続ができるという点は経営者にとって一番嬉しい点だといえるでしょう。

事業を止めるということは、事業承継もできないということです。民事再生は、親の代で失敗した事業を、再生計画での弁済が終了すればほぼ無借金になる状態にして、子の代へ引き継がせる事業承継ができる可能性が残ります。ただし金融機関の目は厳しいので、後継者がしっかりしていないとだめでしょう。

・自主再生なら経営陣の維持が可能
自主再生の場合は、債権者、特に金融機関が認めてくれれば経営陣は引き続き会社の経営を行うことができます。ただし、経営破綻を起こした経営陣に対しては見る目も厳しいので、安易に考えるべきではありません。

・借金などの債務を減額することができる
民事再生を行うと、労働債権や税金などのほか、担保評価額相当の債務は残りますが、担保の設定のない債務の支払い義務は再生計画で定められた分以外が免責になります。一般に債務総額は相当減額されます。

・減額された債務も原則10年間まで分割弁済できる
再生計画が認められると、再生計画で定められた残債務も弁済期間を原則10年間の分割に延長することが可能です。再生に取り組みながら、着実に返していくことができるのです。

なお、民事再生では破産する場合よりも多くの弁済をしなければならないという最低弁済額の縛りがありますので、債権者にとっても、破産よりも弁済のメリットがあります。また、取引先債権者にとっては、破産の場合ですと商売のお付き合いも終わりますが、民事再生の場合では引き続き取引を続ける余地がありますので、そこもメリットになるようです。

民事再生のデメリット
次に、民事再生のデメリットには以下のようなものが挙げられます。
・社会的な信頼が低下する
・失敗すれば破産につながる
・担保による財産回収をされる可能性がある
・債務免除益課税が発生する

再建が目的とはいえ、会社への社会的な信頼の低下は防げません。民事再生を行っているとなれば、取引先からの信頼の低下や商品などのブランドイメージの低下なども発生することも充分に考えられると思います。

民事再生は再生計画が可決・認可されなければ破産などに移行することになります。これは一種の賭けでもありますので、民事再生の申し立てをすることは大変勇気のいることです。

金融機関などの債権者は、担保権付きの債権に関しては権利行使が可能で担保にしていた財産を取られてしまう可能性があります。そのため民事再生では「別除権協定」という担保権実行を回避してもらうための合意をすることが必要ですが、その合意形成には多大なエネルギーを要し、民事再生のもう一つの山場でもあります。

再生計画で債務の免除を受けると「債務免除益課税」という税金が発生します。税額は免除された債務額によって変動するため、必要な免除額が大きすぎると計画自体が成り立たないこともあります。

(2)破産のメリット&デメリット

破産のメリットの最たるものは、破産手続きが終了すれば借金がなくなるということです。会社の財産が換価され、配当されれば残額の、配当がなければ全額の法的な支払義務はなくなります。会社の破産手続きには免責制度、つまり債務を免除するかどうかを判断する制度がないため、免責不許可(債務を免除しない)という判断がありません。破産手続きをすることで法的に債務から解放されるということが、破産のメリットの大きな点です。債務の一部ではありますが、民事再生のように引き続き再生計画で残った債務などを弁済し続けるという苦労はありません。

また、これに加え経営者も自己破産もしくは個人再生をすることで生活を立て直して再出発をすることができます。

債権者側のメリットもあります。法的に裏付けられた公平な配当が受けられることや、貸倒処理(損金処理)をすることで税務上のメリットがあります。

デメリットは、会社は消滅してしまい、会社の財産も全て清算され、代表者の地位も失われてしまうことです。オーナー企業であれば家業がなくなり、経営者自身の稼ぎだけでなく、子の世代に事業承継する対象もなくなってしまいます。また、取引先も売り先、仕入先がなくなりますし、従業員も働き口がなくなり困ることが多いでしょう。

破産は多くの関係者に厳しい状況を与える選択肢です。しかし、無理に事業を継続しても傷口が広がるような場合であれば、破産を勧めることもあります。

7.民事再生成功のポイント

民事再生の手続きを検討する場合は、これまでに大きな不正などなく債権者から強い反対がないのであれば、まずは完全自力再生ができるかどうかを探るべきと考えています。最大のポイントは、事業でのキャッシュフローがプラスであるかどうかです。プラスであれば、少しずつでも改善していける余地があるのが民事再生なのです。オーナー、経営者自身、お客様、お取引先様、家族にとってもメリットが多いといえるでしょう。

その上で経営者の向上心と、他者の助言を聞く素直さの2点も求められます。失敗するパターンは、経営者が専門家の助言を聞き入れないで「あなたは分かっていない。これがうちのやり方です」などという場合です。

完全自力再建が難しければ、スポンサー型の民事再生を探るべきです。このスキームは従業員と取引先にはメリットがありますが、オーナーは通常、経営に関与することができなくなります。

これらすべて無理なら破産という流れになります。もちろん、民事再生で傷口を広げるくらいなら、破産をすすめることもあります。

8.まとめ

ビジネスグループ チームワーク

事業に破綻をきたした中小企業のオーナーが、民事再生に取り組むためには一定の条件があり、また担保権者との交渉や事業計画作成などをはじめ大変な努力が必要です。しかし破産をして全てを失うことを考えれば、民事再生によって得るものの大きさは計り知れません。

オーナーが意欲的で向上心に溢れ、助言を聞き入れる素直さがあれば、社員も頑張り周囲の応援も得られます。それでこそ民事再生が、将来を切り拓く活路となるのです。

話者紹介

幸村さん
東京丸の内法律事務所
幸村俊哉

1994年 弁護士登録 46期(第二東京弁護士会 東京丸の内法律事務所)
1999年 弁護士登録を抹消して、公務員となる。
破綻金融機関の処理を行う金融再生委員会事務局金融危機管理課の課長補佐として霞が関にて勤務。
2001年 弁護士再登録(同上)
実務では民事再生の申立代理人・監督委員、破産事件の申立代理人・破産管財人、個人再生委員や
中小企業庁の事業承継に関する各種委員を務める。

 

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